
現在住んでいる住宅(市街化調整区域)の立替などで、隣接する農地を農地転用して宅地を拡張したい場合、農地転用の許可してもうらうことは可能なのでしょうか?
結論から言うと、事情があれば可能です。
例えば「現在住んでいる家の老朽化が進み、立替を検討しているが、農業後継者の家族と住むために2世帯住宅にしたいと考えている。現状の敷地では面積が足らないので、隣接する農地を農地転用したい」などです。
手続としては、市街化調整区域内にある自分の土地を、農地転用するということになりますので「農地法4条の許可」が必要となります。
農地法4条の許可を得るためには「立地基準」「一般基準」を満たしている必要があります。
転用することが可能な農地なのか?計画、資金、他法令の許可、権利関係者の同意、周辺農地への影響防止等を様々な書類で確認されることになります。
転用を申請する農地が農用地区域内農地(青地)であれば、原則農地転用できない農地になりますので、事前に農振除外(青地から外してもらう申請)の手続きも必要になります。
上記のようなケースでは建物が増えるわけではありませんが、敷地を増やしたり、建物の規模を大きくしたりする場合ですので、市街化調整区域では都市計画法による許可(開発許可)が必要になります。
市街化調整区域では、農地転用の許可が処理に2カ月近くかかるのに対し、都市計画法の許可はスムーズに進めば1カ月ほどで処理が終わります。
ただし、この2つの申請は、片方の許可だけが下りても意味をなさないことから、同時申請・同時許可が原則となります。
農地転用の許可申請の準備は整っているが、都市計画法の許可申請の準備ができていないためにスケジュールがずれてしまったという事にならないように注意しましょう。
農地転用のことなら農地手続大阪サポートセンターへお気軽にご相談ください。