【車庫証明】保管場所が2キロを超える場合の特例

車庫証明は、使用の本拠の位置(例えば自宅)から自動車の保管場所までの距離が2キロメートル以内でなければなりません。

車庫がどうしても2キロメートル以内にない場合、「特例」があることをご存じでしょうか?

前述した通り、使用の本拠の位置から車庫までの距離は直線で2キロメートル以内になければ、「車庫証明」を取得することはできません。

しかし、一定の要件を満たしているのであれば、2キロメートルを超えた場所(厳密には違いますが)に自動車を停めても車庫証明を取得する事ができます。

特例として認められるためには、

  • 対象となる自動車の基準
  • 自動車の保管施設の要件

いずれも満たしている必要があります。

対象となる自動車

対象となる自動車は、国土交通省が規定する特殊用途自動車である、キャンピング自動車に該当するものでなければなりません。

また、長さ5.7m以上または幅1.9m以上の自動車である必要があります。

保管施設の要件

保管施設の要件は以下の通りです。

  • 自動車の保有者から委託を受けて、自動車の保管管理を行うもの
  • 管理人を置き、台帳等により入出庫を記録していること

上記は契約書等や現地調査で確認されることになります。

この特例は大型のキャンピングカーやボートトレーラー等はその大きさから市街地に保管場所を確保する事が困難であるため、第三者による厳格な保管管理が行われている施設に自動車が保管されていれば、その施設を使用の本拠として認めるものです。

ですので、例えば自宅から2キロ以上離れいてる場所に保管場所があったとしても、上記の要件を満たせばそこが使用の本拠ということになり、車庫証明を受けることができるというわけです。


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