【運送業許可】運送業許可の更新制度

他人の「荷物」をお金をもらって、自動車で運ぶ事業を「貨物自動車運送事業」といい、「旅客」を運ぶ事業を「旅客自動車運送事業」といいます。

要するに、運ぶものが「物」か「人」かという事です。

これら事業を行うためには許可が必要になるのですが、実は「貨物自動車運送事業」には更新制度はありません。ですので許可の有効期限もありません。(貨物自動車運送事業は一般貨物、特定貨物、軽貨物の種類がありますが全て更新制度はありません)

一方で更新制度が存在するものがあります。それが「貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)」です。なぜ、貸切バスに更新制度があるのかというと、平成28年1月の「軽井沢スキーバス事故」が要因となっています。

この事故を起こした会社に運輸局が監査に入ったところ、多くの違反項目(点呼、教育、健康診断)があることがわかりました。他のバス会社も安全管理を継続的に行える経営かどうかを定期的に調査する必要性があるということっで、更新制度が導入されました。

貸切バスの許可については5年毎の更新制になっており、不適格者は排除される仕組みになっています。

更新許可申請時には「安全投資計画」、「事業収支見積書」の作成が義務付けれられています。

「安全投資計画」とは次回更新までの5年間の安全に関する投資の計画のことです。運転者や運行管理者の体制や車両の整備、安全確保に必要な事の計画などです。

「事業収支見積書」は「安全投資計画」の裏付けとなる収支の見積もりのことです。

また、上記計画の実績についても確認されることとなります。

前回から行政処分を一定数受けていたり、人件費、修繕費の単価が安すぎたり、赤字や債務超過の場合には更新許可がされないことになります。


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