自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10から開始された、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。

自筆証書遺言とは、読んで字のごとく、遺言を自筆することです。(その他には公正証書遺言等がある)

自筆証書遺言は、自宅で簡単に作成できたり、お金がほとんどかからなかったり(紙とペンがあればできる)とメリットがある反面、大半が自宅などで保管することが多く、無くしたり、書き換えられたりする可能性もあります。また、裁判所の検認手続きが必要となるといったデメリットがあります。

自筆証書遺言書保管制度ではこのデメリットを補うことができます。

申請方法

申請は、遺言を作成した本人が管轄の法務局に行く必要があります。
家族が代理人として行うことは認められません。

保管と閲覧

申請された遺言書の原本は法務局で保管されます。(データとしても保管されます)
申請者(遺言者)が存命中は、申請者以外が遺言書の閲覧等を行う事はできません。

遺言者が亡くなった後

遺言者が亡くなると、誰でも、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をすることができます。
この証明書から、自分が相続人、受遺者(遺産をもらう人)などになっている遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。

また、相続人等は遺言書の写し「遺言情報証明書」の交付を受ける事もできます。

遺言書情報証明書」を交付したり、遺言書の閲覧が行われた場合、法務局は他の相続人などの遺言書の関係者に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。

手数料

遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書または遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合、政令で定める額の手数料を納めなければなりません。

詳しくはコチラ(法務省HP)をご確認ください。