相続の手続きや届出、遺産分割協議を行う場合、相続人の特定が必要となります。
相続人の特定は戸籍を収集して行います。
戸籍制度とは
日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度。また、人の身分関係の形成(婚姻、離婚、縁組、離縁等)に関与する制度。
戸籍制度の目的は、日本国民の出生から死亡に至るまでの身分関係を証明することです。
戸籍の収集
- 被相続人(亡くなった方)の死亡から出生まで遡った全ての戸籍を集める
亡くなった事実や亡くなった日の証明と誰が相続人になるかを証明するために必要 - 相続人の現在の戸籍を集める
相続人が「生きていること」を確認するため必要 - 兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人(亡くなった方)の両親の死亡から出生まで遡った戸籍を集める
他に兄弟姉妹がいないこと(両親に他に子がいないこと)を証明するために必要
戸籍の取得方法
戸籍は、本人、配偶者、直系尊属(本人の父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)代理人(要委任状)などが請求することができます。
請求先は本籍地の市区町村役場です。
遠方の市区町村役場に請求する場合は、郵送してもらいます。手数料は「定額小為替」等を利用します。
「定額小為替」を手数料分送付します。郵便局で発行してもらえます。
まとめ
相続が発生すると、相続人を特定する必要があります。
戸籍を収集し、相続人を特定することで、各種手続きや届出、遺産分割協議などが行えるようになります。