他人の荷物を有償で自動車(トラック等)を使って運ぶには、国土交通大臣の許可が必要になります。この許可のことを「一般貨物自動車運送事業許可」といいます。(以下運送業許可)
運送業許可を取得するためには、満たすべき必要な基準が定められています。
その満たすべき基準の一つにあるのが「営業所」です。
営業所とは、事業者の営業の本拠であって営業上の主要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。
営業所自体にも基準が設けられており、基準の一つに「使用権原を有していること」があります。
「使用権原を有していること」というのは、自己所有であったり、賃貸であったりという事です。
運送業許可の営業所は自己所有でも賃貸でもどちらでも構いませんが、許可申請に際してはこの「使用権原」を有する事の裏づけが必要になります。
「使用権原」の裏付けは、自己所有であれば「建物の登記簿謄本」、登記されていない建物の場合は「売買契約書」、「建築確認書」等で確認します。
賃貸の場合には、「賃貸借契約書」、無い場合は「使用承諾書」で確認される事になります。
賃貸の場合は契約期間に注意
営業所が賃貸である場合には、「賃貸借契約書」を添付して申請することになりますが、「契約期間」には注意が必要です。
運送業許可の申請の場合、建物(営業所)は概ね許可や認可から2年以上は使用可能な状態が求められます。
ですので、賃貸借契期間は2年間以上ある必要があります。
契約期間が2年に満たない場合はどうするか?
賃貸借契約書の契約期間が2年に満たない場合であっても、契約書に「自動更新」の記載があれば、問題ありません。
自動更新の記載が無い場合は2年を満たすように契約書の記載を変更してもらうか、2年以上借りる旨の「上申書」を添付します。
また、賃貸借契約書の使用用途が「住居」等、事務所(営業所)以外となっている場合などは、営業所として認められない可能性があるので、この場合もい契約書を訂正してもらうか、あらたに「使用承諾書」をもらうなどしなければなりません。
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