【自動車】会社が社長の車を購入する場合(利益相反取引)

利益相反取引とはある取引で一方の利益になるが、もう一方の不利益になる取引の事をいいます。

自動車登録でも利益相反になる場合があります。

例えば、タイトルのように「会社が社長個人の車を購入する」場合です。

会社が社長個人の車を購入する場合には、一人二役で取引します。会社としては会社のために安く買いたい!となりますが、社長個人の立場だと高く売りたい!となりますよね。

このように、両者の利害が対立する場合は、値段の決定は社長のさじ加減となってしまいます。そのため、原則として取引が禁止されており取引したとしても無効となります。

ただし、代表者個人と会社の取引の場合は、「会社の承認」があれば取引をすることができます。

ちなみに会社同士の取引の場合は、それぞれの会社の承認が必要となります。(同一代表XのA社の車をB社が購入する場合)

自動車登録の際の利益相反取引の場合には、通常の書類に加えて以下の書類が必要となります。

  • 取締役会のある株式会社の場合は取締役会議事録
  • 取締役会にない株式会社の場合は株主総会議事録
  • 有限会社の場合は株主総会議事録

自動車登録における株主総会議事録と取締役会議事録のひな型が近畿運輸局のHPでも公開されています。


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