【運送業許可】トラック運送事業許可取得に必要な自己資金とは?

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得する為には、「資金要件」をクリアしなければなりません。この要件は一般貨物自動車運送事業許可要件の数ある中の一つです。

この「資金要件」とは、事業を営むに足る資金を確保できているかを判断する条件の事です。事業に必要な人件費や車両、土地建物、保険等、事業を営むために必要となる資金が確保できているかどうか?ということです。

具体的には、一般貨物自動車運送事業許可申請の様式にある試算表を元に計算し、その合計金額と同等もしくはそれ以上の自己資金を残高証明書等で証明します。

出典:近畿運輸局

上記の合計金額(所要資金)よりも自己資金が多い必要があり、基本的には、自己資金は預貯金で確認されます。所要資金より自己資金が多いことを残高証明書で確認されることになります。残高証明書は申請時と許可までの適宜の時点(運輸局が指定します)の2回証明する必要があります。

自己資金の考えたかについて

自己資金については前述した通り、所要資金の合計額以上ある必要がありますが、これは申請日から許可日まで常時確保されていなければなりません。

例えば、2回の残高証明で自己資金の確認をする場合には、申請日と運輸局指定日の2日間で確認をされることになりますので、その時点の金額が所要資金を上回っていればよいですが、通帳で自己資金の確認をする場合には、申請日から許可日までの間の情報を確認されることになり、数カ月間、所要資金以上の資金を確保し続けなけれななりません。

また、注意点として以下の関東運輸局の自己資金の考え方をみていただくとわかるように、2回目の残高証明の確認際に1回目を超える金額であったとしても、1回目を超える金額は認められないということです。つまり、2回の残高証明で預貯金を確認する場合、少ない方の金額でカウントされるという事です。

出典:関東運輸局

資金計画は、なんでもかんでも計上して計算してしまうと、必要な銀行残高が多くなり、それだけ資金調達が大変になります。しかし、必要最小限にして資金計画を作成し申請した際に大事な物を計上し忘れていた場合には、ギリギリの残高証明で申請してしまうと、足らなくなる可能性もあります。
ですので、資金計画は綿密に計算し、チェックは入念に行いましょう。


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