【運送業許可】トラック運送事業者は過積載に注意

「過積載」とは、車両ごとに定められた「最大積載量」を超えて、荷物等を積載することで、れっきとした法律違反です。

最大積載量は以下の用に計算します。(車検証で確認することができます。)

最大積載量=車両総重量ー(車両重量+乗車定員重量)

過積載の状態は、衝突時の衝撃力の増大、バランスを崩しやすくなるなどにより、重大事故を招きやすくなります。

過積載の車両は以下のような状態となります。

  • 制動距離が長くなる
  • 衝突時の衝撃力は重量とスピードに比例して大きくなるため、被害が拡大する
  • 高重心になりやすく、バランスを崩しやすい
  • 下り坂ではスピードが出やすくなるため、ブレーキへの負担が多くなりフェード現象(ブレーキが効かなくなる)を引き起こす恐れがある

過積載による罰則

過積載運転は法律違反のため、罰則が科せられます。

道路交通法に基づき、過積載の程度に応じた違反点数や罰金または反則金が運転者に科せられます。

過積載の程度大型車・中型車普通車
10割以上違反点数6点、6カ月以下の懲役または10万円以上の罰金違反点数3点、罰金35,000円
5割以上10割未満違反点数3点、罰金40,000円違反点数2点、罰金30,000円
5割未満違反点数2点、罰金30,000円違反点数1点、罰金25,000円

過積載の場合の警察による対応

車両が過積載と認められる場合には、警察官に車両の停止と車検証や制限外の許可証などの掲示を求められます。

また、積載物の重量測定が行われます。

そして過積載と判断されれば、過積載分の荷物を降ろす指示や代車への積替え等が命じられることになります。荷物を降ろすことが出来ない場合には、警察官から通行区間や経路、その他危険防止に必要な措置を受け「通行指示書」が交付されるので、その内容にしたがって運行することになります。

過積載の防止

車両によって、積載量の制限は違いますので、運転者がそれを把握していることがまず前提として必要です。

実態としては、荷主の要請などやむを得ず過積載運行を行うケースもあると思います。

しかし、過積載の運転を要求することは法律で禁じられています。(過積載を繰り返し行う荷主は警察から違反行為の禁止を命ぜられます)

ですので、過積載を要求する荷主などに対しては、過積載車両の運転の要求が禁止されていることをはっきりと説明する事が重要です。

過積載による悪影響を未然に防止するために、運転者だけが注意するのではなく、事業者、荷主が共通認識を持つことが必要と言えます。


運行管理のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。