【運送業許可】運送会社が個人から法人になる(法人成り)場合の許可はどうなる?

トラック運送会社が「個人」→「法人」になる、いわゆる「法人成り」をする場合は「許可」はどうすればよいでしょうか?

トラック運送会社が「法人成り」をする場合には「認可申請」が必要になります。

トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を他に譲渡したり、譲受たりする場合には、「譲渡譲受認可申請」を営業所を管轄する運輸支局に対して申請しなければなりませんが、「法人成り」の場合もこの申請が必要となります。

なんとなく「個人」から「法人」になるだけなので簡単な様な気もしますが、実はこの認可申請は新規で許可をもらうくらい大変です。

準備から認可がおりるまでは4~5カ月程必要になりますし、「法令試験」も受けなけらばなりません。必要な書類も新規許可の時と比べて譲渡す側と譲り受ける側の情報が必要になるのでその分大変になります。

また、認可申請の添付書類として「譲渡譲受契約書」や「譲渡譲受物件当の明細書」等も必要になります。

事業譲渡の場合は営業車や車庫、車両は引き継いでも、引き継がなくても構いません。譲り受ける側は全く新しい形でスタートすることができますが、許可の要件(車両は5台以上、運行管理者の選任等)は満たしていなければなりません。
リース車両などは会社が所有権を有していないので「譲渡し物件」にはならないので注意が必要です。

譲渡譲受が無事終了した際にはその旨を管轄の運輸支局へ届出ます。

その後、運行管理者、整備管理者の選任届の提出を行い、発行された事業用自動車連絡書を用いて車検証の名義を個人事業主名義から法人名義に書き換えます。

個人でトラック運送事業を営んでいる場合には、その個人が亡くなってしまうと事業を「相続」しなければなりません。事業の「相続」手続きは期間の制限等もあるため、事前に法人成りをしておくのも一つの手段です。法人化しておけば、たとえ代表者が亡くなっても、役員変更の手続きですむからです。

「法人成り」することはメリットだけではなく、デメリットもあります、個人の場合には従業員が5人以上の場合に社会保険の加入義務が発生しますが、法人の場合には、法人というだけで社会保険義務が発生します。
また、確定申告も法人になるとご自身ですることが困難になるため税理士等の専門家に頼む必要がでてくることになりその分コストが上昇します。

こういったことをすべて考慮して、十分に検討してから手続きを進めることが賢明です。


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