貨物軽自動車運送事業、いわゆる「軽貨物」を営むためには営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要がありますが、届出の内容に変更が生じた場合には、変更手続きをしなければなりません。
「軽貨物」の車両として届け出た自動車を減らす(減車)する場合にもこの変更手続きが必要となります。
一点注意点として、複数台の軽貨物自動車で事業を経営している場合には車両を減らす(減車)になりますが、車両1台のみで事業を行っている場合に車両を減らす(減車)手続きではなく「廃業」手続きになりますので注意が必要です。
「減車」に関する手続きの具体的な方法は以下の通りです(大阪運輸支局の手引きを掲載)
変更の手続きには「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」、「事業用等自動車連絡書」、「減車する車両の車検証の写し」が必要になります。「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」と「事業用等自動車連絡書」については大阪運輸支局のHPよりダウンロード可能です。
「貨物軽自動車運送事業経営変更届出書」と「事業用等自動車連絡書」の記載例は以下の通りです。
運輸支局での手続きを終えると、上記の「事業用等自動車連絡書」に経由印を受けますので、それを持って軽自動車協会へ行き、車検証の書換やナンバープレートの交換等を行います。届出時には、料金は発生しませんが、軽自動車協会での手続き時には料金が発生します(ナンバープレート代)。
上記の手続きは、大阪運輸支局の場合ですので、運輸支局によっては手続きが異なる場合がありますので事前に、確認するようにしてください。
大阪で「軽貨物」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。