「軽貨物」事業(貨物軽自動車運送事業)は、軽自動車1台から始められるビジネスですが、この事業を営むためには、営業所(自宅等)を管轄する運輸支局に対して届出をしなければなりません。
名称や営業所など届出事項に変更が生じた場合には変更の手続きをしなければなりません。
「車両」を増やす場合(以下増車と言う)も、やはり変更の手続きが必要となります。
手続きは営業所等を管轄に対して行います。届出にあたっては以下の書類を提出するこになり、書類に不備がなければ即日届出が受理されます。
- 貨物軽自動車運送事業経営変更届出書
- 事業用自動車等連絡書
- 増車する車両の車検証の写し
新車の場合は完成検査証の写し
届出が受理されると、「事業用自動車等連絡書」に確認印がおされて返ってくるので、それを持って軽自動車協会へ行き車検証の書換やナンバープレートの発行を受けます。
以下に大阪運輸支局の場合の、軽貨物の増車手続きの流れと、各書類の記載例を掲示します。ご参考ください。ただしこれは大阪運輸支局の場合のやり方になりますので、近畿運輸局以外の地方運輸局によってはやり方が異なる事がありますので、事前によく確認するようにしてください。
届出書等の記載例
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書、事業用自動車等連絡書の以下の通りです。
運輸支局での届出手続きの際には、料金は発生しませんが、その後の軽自動車協会ではナンバープレートの発行等で料金が発生することになります。
「軽貨物」の場合は使用車両が軽自動車の場合には軽自動車協会での手続きも必要になりますので忘れないように注意しましょう。
大阪の「軽貨物」のことなら運送業許可大阪アシストセンターへお気軽にご相談ください。