車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

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【車庫証明】令和7年4月1日から自動車保管場所ステッカーが廃止です!

【車庫証明】令和7年4月1日から自動車保管場所ステッカーが廃止です!

「自動車保管場所証明」通称”車庫証明”。

自動車を購入する際や、引越しをした時など自動車の手続きに必要となるのがこの車庫証明です。

車庫証明は「自動車を保管する場所を確保できている」という証明を、その自動車を保管する場所を管轄する警察が証明してくれるものですが、自動車の手続きの際には頻繁に必要となるものです。

車庫証明の手続きは、必要書類を揃えて警察で行います。申請後約1週間ほどで完了するのですが、完了時に「保管場所標章」というステッカーが発行されます。このステッカーは車の後部に貼り付ける必要があり、街中でもよくみかけるのではないでしょうか?

令和7年4月1日からこのステッカーが廃止なります。以下が大阪府警察のHPより引用した画像になります。

出典:大阪府警察HPより

ステッカー(保管場所標章)の廃止により、交付手数料の500円が納付不要となり、自動車へのステッカーの貼り付け等も不要となります。

自働車ユーザーにとって利便性が良くなったのではないでしょうか?

こういった制度の変更はどんどんやってもらいたいものですね。


「車庫証明」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。

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