遺言を作成する時は、「誰に何をどのくらい」残すのかを記載することが重要です。
例えば「妻に全財産を残す」といった感じですね。
本来上記の例で言えば、夫が亡くなって→妻に全財産が相続される。となるはずでが、
先に妻が亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか?
実は効力が無くなってしまって、妻に全財産残せなくなってしまいます。
せっかく遺言を作ってもこれでは意味がないですよね?
予備的(補充)遺言
上記のようにならないようにするために、「予備的(補充)遺言」というものがあります。
これは、どういうものかと言うと、
「妻に全財産を残す、ただし、妻が亡くなっていた場合は長男に全財産を残す」
のように、予備の内容を記載した遺言のことをいいます。
こうしておけば、万が一妻が先に亡くなっていたとしても、全財産は長男に相続され遺言の効力が無くなってしまうことを回避する事ができます。
人は必ずしも年齢順に亡くなるわけではないので、より完璧な遺言作成をするなら、予備的遺言で作成しておいた方がよいと言えるでしょう。