結論から申しますと、転用できないと言うより転用が難しい土地はあります。反対に転用が比較的容易な土地もあります。
農地に関する法律に「農地法」という法律があります。
この法律の目的は農業生産力を高め食料の安定供給を確立することにあります。そのため、転用する場合は生産力の低い農地から転用しなければなりません。
生産力が高い農地、低い農地は区分されています。
ですので生産力が高い農地は転用が難しく、低い農地であれば比較的容易になります。
農地の種類(区分)
- 生産性の高い農地
- 農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 - 甲種農地
市街化調整区域内の- 農業公共投資後8年以内農地
- 集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
- 第1種農地
- 集団農地(10ha以上)
- 農業公共投資対象農地
- 生産力の高い農地
- 農用地区域内農地
- 生産性の比較的低い農地(小集団の未整備農地、市街地近郊農地、市街地の農地)
- 第2種農地
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
- 市街地として発展する可能性のある区域内の農地
- 第3種農地
- 都市的整備がされた区域内の農地
- 市街地にある区域内の農地
- 第2種農地
難しい土地はどうすれば転用できるか?
難しい土地を転用するにはどうすればいいのでしょうか?
たとえ難しい土地であってもまったく転用を許さないといったわけではなく。
以下のような理由があれば、転用できる可能性があります。
- 生産力の高い農地しか保有していない
- 集落に接しているような土地
転用による周辺の農地に影響が少ない土地 - やむを得ない理由がある
例えば、子が独立して家を建てたいが優良農地しか保有していない等
その他、この土地でなければ目的を達成できないなどの理由があれば転用できる可能性がでてきます。
まとめ
農地法の趣旨から、農地転用には規制がかかっています。
農地には区分があり、転用しやすい土地と難しい土地がありますが難しい土地であっても、理由によっては転用許可が下りる可能性があります。
自治体によって差異はありますが、役所との協議が肝となるでしょう。
農地転用のことなら弊所にお気軽にご相談ください。