【農地転用】農地転用とは?

農地の転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。

農地の転用は許可制になっていて、その趣旨は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農用地を確保することによって、農業生産力を維持し農業経営の安定を図る点にあります。

許可基準

農地の転用の許可基準としては、いわゆる立地基準と一般基準があります。

立地基準

立地基準とは農地の区分により、許可の方針を定めている基準で以下のようなものです。

  • 農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地は原則不許可。
  • 第2種農地は申請に係る農地に代えて周辺の他の土地で適当な農地がある場合は不許可。
  • 第3種農地は原則許可となります。

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周囲の土地利用状況により農地を区分しています。
優良性の高い、生産性の高い農地(広い土地で大型の機械が使える農地等)はできるだけ残そうという運用がなされます。

原則不許可になる農用地区域内農地・甲種農地・第一種農地は生産性の高い優良農地などです。

第2種や第3種の農地は、生産性の低い農地で小集団の農地や都市近郊農地、市街地にある農地などです。

一般基準

一般基準とは立地基準以外の基準で、代表的なものは以下のとおりです。いずれかに該当する時には不許可となります。

  • 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
    具体的には、転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められないこと、申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権)の同意を得ていないことなどがあります。

  • 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められた場合
    農地を転用したことにより、土砂が流失したり、崩壊したり、農業用排水路をあふれさせてしまったり、周辺の農地に日当たりの影響がでたり、農道やため池をつかうのに支障がでたりなど。

  • 一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、一時的な利用に供された後、速やかに農地として利用することができる状態に回復されることが確実と認められないとき

農地転用許可の手続き

農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要な書類を添付し、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受けます。
許可申請を行うことができるのは、

  • 農地法第4条(自己所有のまま農地以外に転用)に関する場合は農地を転用する者
  • 農地法第5条(転用を目的として農地を譲渡等)に関する場合は転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)

許可申請書に添付する書類

  • 法⼈にあっては、定款若しくは寄附⾏為の写し⼜は法⼈の登記事項証明書
  • ⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
  • 申請に係る⼟地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、⽤排⽔施設その他の施設の位置を明らかにした図⾯
  • 資⾦計画に基づいて事業を実施するために必要な資⼒及び信⽤があることを証する書⾯
  • 申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書⾯
  • 申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書
  • その他参考となる書類

農地転用許可の流れ

出典:農林水産省

市街化区域内における農地転用の届出

市街化区域内の農地を転用する場合は。あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な書類を添付して届出をする必要があります。

届出書の添付書類

  • 土地の位置を示す地図および土地の登記事項証明書(全部時効証明書に限る。)
  • 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書⾯


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