【軽貨物】新たに始まる貨物軽自動車「安全管理者」の制度とは?

令和7年4月より、軽貨物の安全対策強化による新制度が始まります。

EC市場の拡大により、消費者に荷物を運ぶ際の輸送手段として、軽自動車による運送需要も拡大しています。

それに伴って、軽貨物自動車の死亡・重症事故が増加していることを背景に、安全対策の強化がなされることになりました。

安全対策強化の取組としては、軽貨物自動車運送事業者に対して、以下の項目が新たに義務付けられます。

ここでは、新たな義務となった「安全管理者」について解説いたします。

出典:国土交通省

安全管理者とは?

運行の安全確保のための必要な知識を身につけ、軽貨物運送業の運行の安全確保に関する業務を管理する者を「安全管理者」といいます。

「安全管理者」は以下の業務を行う事となり、運行の安全確保上、重要な役割を担うことになります。

  • 運転者が休憩または睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する
  • 定められた勤務時間および乗務時間の基準の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる
  • 酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車の業務に従事させない
  • 運転者の健康状態を把握し(疾病、疲労、睡眠不足等)、安全に運行の業務をできないおそれがある運転者を業務に従事させない
  • 過積載の防止について、指導・監督をする
  • 貨物の積載方法について、指導・監督する
  • 点呼を行い、報告を求め、確認し、指示を与え、その内容を記録して保存する。また、アルコール検知器を常時有効な状態にしておく
  • 運転者に業務の記録をさせ、その記録を保存する
  • 事故を記録し、保存する
  • 運転者台帳を作成し、営業所に備え置く
  • 運転者に対する指導・監督、特別な指導を行い、記録、保存する
  • 運転者に適性診断を受けさせる
  • 異常気象時等は運転者に対する適切な指示、必要な措置を講ずる
  • 国土交通省や地方運輸局から事故防止対策に関する通知があった際は、運転者に対する指導・監督を行う

安全管理者の選任

国土交通省のQ&Aによれば、「安全管理者」は営業所毎に1人の選任が必要になります。

「安全管理者」は軽貨物事業を1人でやっている場合でも必要になります。その場合ご自身がなるか、配偶者や家族従業者から選任することも可能です。

「安全管理者」はどんな人でもなれるわけではなく、次のいずれかに該当していなければなりません。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に終了した者
  2. 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に終了した者
  3. 当該事業者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を経営している場合には、運行管理者として選任されている者

安全管理者講習とは、軽貨物事業の運行の安全の確保に関する業務を行うにあたり必要な最新の知識を習得するための講習となっており、講習修了後には「修了証明書」が交付されます。

「安全管理者」となるためには、運行管理者の資格を持っているだけではダメで、一般貨物自動車運送業等で選任されていなければなりません。

「安全管理者」を選任後は管轄の運輸支局に必要事項を記載した届出書を提出し、「選任」の届出を行います。この届出の際には、安全管理者講習の「修了証明書」を添付する必要があります。

安全管理者については、令和7年3月までに軽貨物自動車の経営届出を行った事業者は、令和9年3月までに選任する必要があり、令和7年4月以降に経営届を行う事業者は、当該届出後事業を開始するまでに選任しなければなりません。


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