一般貨物自動車運送業者は毎年2種類の報告書を提出しなければなりません。
「事業報告書」と「事業実績報告書」です。「事業報告書」には確定申告をした貸借対照表、損益計算書を添付します。
「事業報告書」は決算報告のようなもので、「事業実績報告書」は1年間の輸送トン数や走行距離など輸送実績を報告します。
事業報告書の内訳は以下のようになっており、事業の概況報告書と財務表の明細書となっています。今回の記事では、事業概況報告書についてご説明いたします。
ちなみに、事業報告書の報告時期は、毎事業年度の経過後100日以内となっています
- 事業概況報告書(第1号様式)
- 一般貨物自動車運送事業損益明細表(第2号様式)
- 一般貨物自動車運送事業人件費明細書(第3号様式)
事業概況報告書
概況とは「だいたいの様子」という意味です。
「貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取り扱い要領」では以下のように記入方法について記載しています。
① 年月日欄は、当該事業年度の始期と終期を記載する。
② 経営規模、主な株主並びに役員の各欄は、当該事業年度末現在のものを記載する。
③ 資本の額又は出資の総額の欄は、株式会社にあっては払込資本金、有限会社、合名会社、
合資会社及び組合等にあっては出資の総額を記載する。④ 発行済株式総数の欄は、株式会社以外の有限会社等は記載しない。
⑤ 主な株主の欄は、所有株式の多い順に五名を記載し、所有株式数及び発行済株式の総数に
対する所有割合を百分率(%)でそれぞれ記載する。有限会社、合名会社、合資会社及び組
合等にあっても出資者名、出資口数などについて株式会社に準じて記載する。⑥ 役員の欄は、取締役(理事)及び監査役(監事)等の役職名(代表権を有する者について
は代表取締役社長等と明記し、その地の取締役についても専務取締役、常務取締役等と明記
する 、氏名、常勤・非常勤の別を記載する。)⑦ 経営している事業の欄の事業の名称は 当該事業年度中に経営した事業の全部を記載する 。例えば、一般貨物自動車運送事業はもとより貨物利用運送事業、倉庫業、港湾運送事業等のように経営するすべての事業をその種類ごとに記載する。
⑧ 従業員数の欄は期中の平均従業員を記載する。従業員数には、役員も含めるが、無報酬の
非常勤役員等は含めない。従業員数は主として当該事業に従事している人数について各事業
ごとに記載するが、社内において同一従業員が二以上の事業に従事するような勤務体制をと
っている場合は、適正な配分方法により各事業に配分した人数を記載する。なお、一般貨物
自動車運送事業の平均従業員数は、第3号様式の支払い延人員(人月)の合計値を で除 12
したものと等しくなる。⑨ 営業収入(売上高)構成比率の欄は、当該事業者の全事業の営業収入に対する各々の事業
貨物自動車運送事業報告規則に基づく報告書類の取り扱い要領一部抜粋
の営業収入の割合を百分率(%)で記載する。なお、当該事業年度の途中において、休廃止
した事業についても記載する。
事業概況報告書には下記のような様式があり、上記の記載要領の通りに各項目を記入します。
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