自動車を使って、他人の荷物を有償で、自動車を運ぶ場合には、国土交通大臣の許可を得なければなりません。(一般貨物自動車運送事業(以下、運送業))
運送業許可を得るための要件に「運行管理体制」があり、その中の一つに運転者に関する適切な計画があり、車両数や告示等に則った適正な計画が必要となります。
計画書は以下のような様式に必要事項を記入して提出します。
運転手については、申請時点で決まっている場合は、確保人数としてその人数を記入し、許可後に募集する場合には、確保予定人数として記入します。
上記様式の「国土交通省告示」というは、以下のようなものです。
様式には、各運転者について予定の拘束時間や運転時間を記載していきます。
ここでいう「拘束時間」とは、「始業時刻から終業時刻までの時間で労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間」をいいます。
「休息時間」とは「勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む勤労者の生活時間として労働者にとって全く自由な時間」をいいます。
記載する、拘束時間等は、「国土交通省告示」の範囲内でなければなりません。
また、拘束時間から休憩時間を控除した時間で割った時給が、各都道府県の最低賃金より少額であると運輸局からの補正指示対象となります。
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