トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要ですが、許可を得るためには、許可の基準をクリアしなければなりません。
許可の基準の一つが「営業所」です。営業所とは、事業者の営業の本拠であって営業上の必要な事業活動の行われる一定の場所をいいます。
令和元年11月の改正事業法により、許可申請の際にこの「営業所」の写真の提出が必要となっています。
「営業所」の写真では主に「営業所に必要な備品等が備えられているか」がみられ、営業所として適切なものであるかどうかを確認されます。
申請時に備品等が用意できていない場合は、事後(運輸開始前確認まで)に必要な備品が備えられていることが確認できる写真を提出します。
「営業所」の写真の撮り方
営業所の写真は以下の項目について撮影を行います。添付する場合の指定様式はありません。
運輸支局によっては、追加の写真を求められたり、営業所と休憩室が区切られていない場合にはパーティションを求めるところもありますので、事前に相談することをオススメします。
- 建物外観
- 営業所入口(看板等で会社名がわかるもの)
- 営業所内部(必要な備品が全て確認できるように複数枚)
- 休憩・睡眠施設(休憩する施設、睡眠施設がわかるように複数枚)
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