建設業を営むものは「軽微な工事」のみ請け負って営業をするものを除いて、
「建設業の許可」を受けなければなりません。(建設業法第3条)
軽微な工事とは
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
- 建築一式工事(※1)で1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
- 建築一式工事で、請負代金の額にかかわらず、木造住宅(※2)で延べ面積が150㎡未満の工事
(※1)
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事。」
例えば、元請として新築工事などで各専門工事業者(大工、内装、電気など)をまとめるような業者は、この許可が必要となります。
(※2)
・主要構造部(建築基準法第2条第5号)が木造
・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
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