車庫証明、自動車登録、運送業許可 車に関する手続きをわかりやすく解説!

【事務所概要】

行政書士伊藤友規事務所
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【出張封印】行政書士が行う便利な「出張封印」制度

【出張封印】行政書士が行う便利な「出張封印」制度

「封印」とは、自動車の後部ナンバープレート左上についた、アルミ製のキャップの事です。

これは、ナンバープレートの盗難防止や国のファイルに間違いなく登録されている自動車を示す為につけられています。

自動車を登録する場合には、本来運輸支局へ車を持ち込んで、この「封印」を受けなければなりません。

しかし、自動車登録業務に十分精通した行政書士にのみ、ユーザーの自宅や販売店等でに出張して「封印」をすることが許されています。これを「出張封印」制度といいます。

令和6年7月1日に出張封印制度の改正が行われ、以前は制限がかかっていた(ディーラーや中古車販売店が販売する車は行政書士による出張封印は不可等)ものも解かれ、ほぼ全てのケースで行政書士による「出張封印」が可能となりました。

具体的には、

  • 自動車ユーザーからの登録手続きや出張封印への対応
    登録後の未封印車両の封印取付のみへの対応も可能
  • ディーラーや中古車販売業者からの登録手続きや出張封印への対応
    前述したように、出張封印制度の改正前までは、これら業者の販売する自動車については、出張封印はできませんでしたが、これができるようになりました。
    登録後で未封印車両の封印取付のみへの対応も可能です。

また、改正前までは再封印(封印の滅失、棄損、整備取り外しの再封印)は管轄区域内だけしかできませんでしたが、これが全国対応可となりました。


「出張封印」のことなら、大阪車庫・自動車登録アシストセンターにお気軽にご相談ください。

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