これからのデジタル化社会推進の一環として、押印を求める手続きの見直し等のため、建設業法施行規則の一部が改正されました。(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)

すでに、ご承知かとは思われますが、

押印については以下の取扱となっています。

許可申請書等の「様式〇〇」と記載のある書式は、押印不要です。

但し、各規則・省令を根拠とする上記のような法定様式以外の書式の場合は押印が必要な場合もありますので注意が必要です。

長く、押印の文化に親しんできたので寂しく感じるところもありますが、「進化」していくためには必要な変化でもあるような気がします。