宅建業免許の欠格要件

宅地建物取引業免許を受けようとする者が「欠格要件」に該当する場合は免許をもらうことができません。

欠格要件は以下になります。

  1. 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 申請前5年以内に次ぎのいずれかに該当した場合
    • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取消された場合
      (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者を含む)
    • 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
    • 禁固以上の刑に処せられた場合
    • 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
    • 暴力団員等
    • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
  4. 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  5. 精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
  6. 申請者の法定代理人(未成年者の親権者又は後見人)、役員、または政令使用人が上記2~5に該当する場合
  7. 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

これらの欠格要件に該当すれば、当然に免許は不許可となります。

申請前に十分に調査をしておきましょう。