「遺産分割協議書」とは、遺言書がない場合に、相続人の間で
「誰が、何を、どのくらい」
相続するのかを話しあって決めた内容を記した書面の事を言います。
各相続人は書面の内容に同意した証明として署名、捺印をします。
被相続人(亡くなった方)の預金口座の凍結解除や不動産の名義変更等にこの
「遺産分割協議書」は必要となります。
相続人間では契約書のような効力を持つ「遺産分割協議書」ですが、
注意しなければならない事があります。
それは被相続人(亡くなった方)に借金がある場合です。
相続人間で遺産分割協議を行い、借金は引き継がないとした人がいたとしても、それは相続人間では有効ですが、お金を貸した側(債権者)には主張することができません。
つまり、債権者から「お金を返せ!」と言われれば、借金を引き継いでいなかったとしても、従うしかありません。
そのかわり、遺産分割協議で借金を引き継がないとした人が債権者に借金を返済した場合は、借金を引き継ぐ事になった相続人に対して返済した分を請求することができます(求償)。