農地を農地以外の目的で一時的に利用することを「農地の一時転用」といいます。
例えば、一時的に臨時駐車場にしたり、資材置場にしたり、仮設事務所にしたりなどです。
また、一時的に利用された後(申請書に記載された工事の完了日)までには、農地を元通りに復元しなければなりません。
通常の農地転用では、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地などの優良農地については原則許可されません(優良農地の減少につながるため)が、一時転用の場合は、農地へ原状回復を行うことが前提で許可されるので、優良農地についても許可されます。
一時的に利用できる期間
一時的に利用できる申請に係る目的を達成することができる必要最小減の期間をいい、3年以内の期間に限定されている。
一時転用期間が10年以内になるケースがある
- 営農型発電設備を設置する場合で以下の条件を満たす場合は一時転用期間を10年以内とすることができます。
- (営農型発電設備とは、農地に支柱を立てて、営農を適切に継続しながら上部空間に設置する太陽光発電設備等の発電設備をいいます)
- 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
- 荒廃農地を活用する場合
- 第2種農地又は第3種農地を活用する場合
許可基準
通常の農地転用と一時転用の許可基準に違いはなく(添付書類等に違いはある)通常の農地転用と同様に「立地基準」や「一般基準」などで判断されます。