【宅建業免許】免許更新の際に必要な「業者票」の写真

宅建業は「免許」を受けなければ、営業することはできません。また、免許は5年間の有効期間があり、引き続き宅建業を営む場合には免許の「更新」をしなければなりません。

免許を更新するには「新規」で免許を取得した時と同様に、事務所の所在地を管轄する都道府県知事(国土交通大臣)に対して申請をしなければなりません。

申請時には、新規の申請の時と同様に様々な書類を提出(許可要件の確認のため)することになりますが、「事務所の写真」については注意が必要です。

それは「業者票」(宅地建物取引業者票)です。

宅建業法では以下のように定められています。

(標識の掲示等)

第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない

宅地建物取引業法

上記の標識が「業者票」です。宅建業者はこの「業者票」を事務所に掲示する義務があります。

宅建業の新規免許申請の時は、まだ宅建業を営むことができませんので当然に申請する際に提出する写真にはこの「業者票」の写真は求められませんが、「更新」の時には既に営業していることになりますので写真が必要になります。

「国都交通省令で定める」については、宅地建物取引業法施行規則第19条で規定されています。

(標識の掲示等

第十九条
2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号

宅地建物取引業法施行規則

別記様式第9号は以下の通りです。

「宅地建物取引業法の解釈、運用の考え方」(国土交通省)でも、「業者票」の写真を撮ることが明記されています。

「事務所の写真」とは、事務所の形態を確認することができるもので、事務所のある建物の外観、入口付近及び事務所の内部(報酬額表及び宅地建物取引業者票が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする。

「宅地建物取引業法の解釈、運用の考え方」(国土交通省)

初めての宅建業免許「更新」の際には、見落としがちな点になりますので注意が必要です。

「業者票」の材質等の記載は法令やガイドラインにはありませんが、自治体毎のローカルルールも存在するため、事前に窓口に確認するとよいでしょう。


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