日本に上陸(入国)しようとする外国人は、審査を受けて「上陸許可」をもらわなければ日本に入ることができません。
通常、上陸審査を受ける外国人は、上陸の為の条件(日本で行う活動が虚偽でない等)に適合していることを自ら証明しなければなりません。
しかし、出入国港(空港等)で短時間のうちに入国審査官に立証することが困難な時があります。
そこで、あらかじめ在留資格に関する上陸条件適合性について、法務大臣が審査する制度を設け、上陸しようとする外国人の便宜が図られています。
これを、「在留資格認定証明書交付」制度といいます。
この在留資格認定証明書交付申請を行った外国人は、あらかじめ審査を受け、それが認められれば、在留資格認定証明書の交付を受ける事ができます。
入国予定の外国人が、自国の日本大使館で査証(ビザ)発給申請において、この「証明書」を掲示することによって査証事前協議というものを経ずに、査証(ビザ)の発給を受けることができるようになります。
また、上陸の際にこれを提示することによって、在留資格該当性・上陸基準適合性の立証が容易になります。