荷主側の発注条件が厳しいなどの背景から、トラック運転者は他の産業と比べ長時間労働を課せられやすい労働環境に置かれていると言えます。
過労運転は大きな事故につながり、社会的にも影響を及ぼします。
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、労働省告示である「自動車の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示(令和6年4月1日より改正が適用されています))があります。
トラック運送事業者は、休憩または睡眠のための時間および勤務が終了した後の休息時間が十分に確保できるように、上記の基準にしたがって、運転者の勤務時間および乗務時間を定めなければなりません。
また、運行管理者は、事業者が定めた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って、運転者を事業用自動車に乗務させなければなりません。
日々の運行では、拘束時間、運転時間を遵守することが必要です。
定期的に行われるトラック協会の巡回指導時にも、上記の基準の各項目についても確認され、守られていなければ改善報告をしなければなりません。確認事項の例示は下記の通りです。
- 1カ月の拘束時間は超えていないか(原則284時間、労使協定により最大310時間まで)
- 1日の最大高速時間(15時間)は超えていないか
- 14時間を超える拘束時間が1週間のうち2回以内で行われているか
- 運行計画票(勤務割表)を作成しているか
- 9時間以上の休息が正しくとられているか
- 1日の運転時間は9時間以内か(2日平均)
- 連続運転4時間越えの違反はないか
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