宅建業免許取得するには、「ヒト」「モノ」「カネ」の要件を満たす必要があります。
人的要件(ヒト)
事務所ごとに5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
ここでいう専任の宅地建物取引士とは「常勤性」「専従性」の二つの要件を満たしている必要があります。つまり
「当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事している」
ことが必要です。
物的要件(モノ)
事務所がある事が必要です。
二以上の都道府県にまたがって(例えば、本店が大阪府にあり支店が兵庫県にあるような場合)事務所がある場合は国土交通大臣の免許が必要ですし、
一の都道府県のみに事務所がある場合は都道府県知事の免許が必要になります。
財産的要件(カネ)
営業保証金の供託または保証協会への加入
営業保証金の供託
営業保証金とは、営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金です。(取り扱うものが不動産で高額になるため、取引上の事故も発生しやすい)
供託額は主たる事務所(本店)で1000万円、従たる事務所(支店)で500万円となります。
1店につきこの金額になります。
宅建業をやめると上記のお金は取り戻すことができます。
保証協会への加入
「弁済業務保証金分担金」を支払い保証協会に加入すれば、前述の営業保証金を供託する必要はありません。
「弁済業務保証金分担金」の納付額は、主たる事務所(本店)で60万円、従たる事務所(支店)で30万円となります。
※上記以外にも加入金等が必要です。