宅地建物取引業とは?

不特定多数の人を相手に宅地・建物の取引を仕事とすることを宅建業(宅地建物取引業)と言います。

宅建業を営むためには免許が必要となります。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
貸借×
〇印を反復継続する行為が宅建業

宅地建物の範囲

取引の対象となる「宅地」「建物」の範囲は以下の通りです。

  • 宅地
    • 建物の敷地に供される土地(建物を建てる事ができる敷地
      用途地域(※1)の内外、地目(※2)のいかんを問わず、建物の敷地に供される土地であれば全て該当します。
      現に宅地として利用されている土地だけではなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上の「宅地」となります。
    • 用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除きます。)。

      ※1 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。

      ※2 宅地、田、畑など「土地の用途」のこと
  • 建物
    「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。