宅建業の営業を開始するには、「営業保証金制度」「弁済業務保証金制度」のいづれかの手続きを済ませる必要があります。
手続を済ませ、知事(大阪府の場合)あてに所定の届出をすれば晴れて宅建業の営業をすることができるようになります。
営業保証金制度
営業保証金を供託所に供託します。
営業保証金の金額は…
- 主たる事務所(本店)→ 1000万円
- 従たる事務所(支店)→ 500万円(1店舗あたり)
必要になります。
かなりの高額ですね。
弁済業務保証金制度
宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付します。
保証協会に加入すれば上記の営業保証金を供託する必要はなくなります。
分担金の金額は…
- 主たる事務所(本店)→ 60万円
- 従たる事務所(支店)→ 30万円(1店舗あたり)
必要になります。
営業保証金制度と比べると大分少額になっています。
※保証協会の社員になるには、協会の入会審査を受ける必要があり、その際上記の分担金のほか、入会金などの諸経費が別途必要になります。(トータル140万円程)
ハトとウサギ
保証協会には
「全国宅地建物取引業保証協会」(通称:ハト)
と
「不動産保証協会」(通称:ウサギ)
の2つがあり、どちらか一方にしか加入できません。
いづれも研修や会員のサポートは充実しています。
細かいところで違い(会員数が多いや入会時の金額が少し安かったり、年会費が安かったりなど)があるので、検討して自身に会う方を選択すればよいでしょう。