個人で経営していた不動産屋の代表者が亡くなった場合、残された家族は何をすればよいのでしょう?
個人の宅建業免許業者の代表者が亡くなった場合は、相続人の方が「廃業届」を出す必要があります。
なぜ廃業届をださないといけないのか?
それは宅建業法に定められているからです(宅建業法第11条)
(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
廃業届を出すケースには以下のようなものがある。
- 死亡(個人免許)
- 合併による消滅(法人免許)
- 破産(法人または個人免許)
- 合併および破産以外での解散(法人免許)
- 宅建業の廃止(法人または個人)
今回の記事は、1の個人免許の死亡のケースについての内容です。
いつ出せばよいのか?
個人免許の代表者の死亡の場合は、
相続人がその事実を知った日から30日以内
免許の効力は、代表者が死亡した日に失効します。
つまり、代表者が亡くなった時点で、免許がない状態になるということです。
誰が出すのか?
死亡した代表者の相続人が届出をします。
配偶者や代表者の子などがそれに該当します。
相続人でない、親族の申請は原則不可です。
手続は何をすればよいのか?
相続人の方がその事実知った日から30日以内に、
免許を受けた、都道府県知事や国土交通大臣に届け出る必要があります。
(大阪府の場合は咲州庁舎になります)
「廃業届出書」を提出用と控え用を1部ずつ用意して、添付書類として「戸籍謄本(原本)」(死亡および相続(配偶者・親子関係)が確認できるもの)を提出します。
提出した戸籍謄本で続柄が確認できない場合は、続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。
※廃業届出をして、失効した免許はいかなる理由があっても効力はもどらないので注意が必要です。
廃業届出後は「営業保証金の取り戻し」や協会加入であったなら「弁済業務保証金分担金の取り戻し」等の手続きが発生します。こちらにつきましては別の機会に記事にしたいと思います。
廃業届を出さずに営業をつづけるとどうなるのか?
廃業届を出さずに営業を続けてしまうと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)に処されます。
これは宅建業法第12条の「無免許営業」に該当するからです。
知らなかったではすまないので、「廃業届」はきっちりとしておきましょう。
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