農地は農家以外に売買することはできるのでしょうか?
結論から言うとできます。
農地は「農地法」という法律によって厳しい規制がかかっています。
農家か農家以外かというより、「農地」として売買するのか、それとも「農地以外」で売買するのかといったことがポイントになります。
農地を農地として売買するには、農業委員会の許可がいる(農地法3条)
個人や法人が、農地を売買するためには、その農地の所在する市町村の農業委員会の許可が必要となります。
許可を受けていない売買等は無効です。
許可の要件は・・・
- 農地の全てを効率的に利用する事
- 機械や労働力を適切に利用する為の営農計画を持っていること
- 必要な農作業に常時従事すること
- 農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
- 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬をしようするなどの行為をしないこと
農地を農地以外(転用)する目的で売買するときは都道府県知事等の許可がいる(農地法5条)
農地を転用する目的で、所有権の移転等の設定をするときは、農地法第5条の許可が必要になります。
農地転用の許可基準に「立地基準」「一般基準」というものがあります。
この基準をもとに、許可されるかどうかが決まります。
詳細は別記事を参照していただきたいのですが、
農地転用許可制度では、まず優良農地を確保することが重要視されます。
そのために農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用する土地は農業上の利用に支障が少ない農地に誘導しようとします(立地基準)
また、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得を認められません(一般基準)。
まとめ
農地を農家以外に売買することは可能です。
「農地」を「農地」として売買するのか、「農地以外」で売買するのかによって、必要な許可が違うことが分かっていただけたと思います。
農地は許可のない売買は無効になります。
この点は十分に注意しましょう。
農地の事なら農地手続大阪サポートセンターにおまかせください。